トラックドライバーとして行動する際、運転技術や行動も大切ですが、まずは基礎となる部分に目を向けてみましょう。 ドライバーを目指し、活躍するのであれば、基本として押さえておきましょう。
それぞれの業務
運行管理
運行管理は、安全の確保という観点から、過労運転と過積載の防止などを目的としており、事業者、運行管理者、乗務員と運転者それぞれに果たさなければならない義務があります。 これらは、貨物自動車運送事業 輸送安全規則(以下、輸送安全規則)で義務づけられています。
事業者
運転者の選任、運転者や乗務員の睡眠施設の整備・管理・保守、事故の記録・保存、運行管理者の助言の尊重など。 なお、乗務員とは、運転者や事業用貨物自動車の運転の補助に従事する従業員を含みます。
運行管理者
点呼の実施・記録・保存、運行指示書の作成、乗務員の指導・監督など。
乗務員
酒気帯び乗務の禁止、過積載の禁止など。
運転者
安全な運転ができない場合の事業者への連絡、日常点検の実施・確認、点呼を受けるなど。
それぞれへ課されている規則は、この他にもあります。 乗務員の取り組みを確認しましょう。
乗務員が遵守しなければならない事項
乗務員(運転者や助手席などに乗車する従業員)は、輸送の安全を確保するために、下記の項目を遵守しなければなりません。(輸送安全規則第16条)
酒気を帯びて乗務しない。
過積載をした事業用貨物自動車に乗務しない。
定められた積載方法で貨物を積載すること。
故障などにより踏切内で運行不能となったときは、速やかに列車に対し適切な防護措置をとること。
酒気を帯びて乗務しない 乗務員(運転者や助手席などに乗車する従業員)は、酒気を帯びて乗務してはなりません。
運転者はもちろんのこと、助手席などに乗車する従業員も、運転の交替や貨物の積載など運送業務の一部を担っていることを常に自覚しておく必要があります。 飲酒運転は、感覚がマヒしてスピードの出し過ぎ、無謀な運転、視力の低下、反応の遅れや眠気が生じるので危険です。さらに、死亡事故などの大事故の原因となったり、運転免許の停止や取り消しの処分を受けることにもなります。
過積載をした事業用貨物自動車に乗務しない 乗務員(運転者や助手席などに乗車する従業員)は、過積載をした事業用貨物自動車の運転をしてはなりません。
運転者はもちろんのこと、助手席などに乗車する従業員も、貨物の積載など運送業務の一部を担っていることを常に自覚しておく必要があります。 過積載をした事業用貨物自動車は、制動距離の増加、バランスの悪化、排気ガスによる大気汚染、車両や路面などに悪影響を及ぼします。
定められた積載方法で貨物を積載すること 乗務員(運転者や助手席などに乗車する従業員)は、定められた方法で貨物の積載を行わなければなりません。
事業用貨物自動車の操縦安定性は、走行中の貨物の力が荷台の中心に働くものとして設計されているので、貨物全体の重心の位置が、前後方向、左右方向ともに荷台の中心になるように積載しましょう。また、重心もできるだけ低くなるように配慮しましょう。 積載した貨物は途中で荷崩れしないよう、シートやロープなどでしっかりと固縛しなければなりません。固縛作業は、指揮者と十分打ち合わせしてから行いましょう。 なお、カートンや木箱などを積載する場合は、積み重ねる段ごとに配列パターンを変えたり、中間にベニヤ板を挟んで重量が分散するようしましょう。
踏切内で運行不能となったときの処置 乗務員(運転者や助手席などに乗車する従業員)は、事業用貨物自動車が故障などにより踏切内で運行不能となったときは、速やかに列車に対し適切な防護措置をとらなければならりません。
警報機のある踏切では、警報機の柱などに取り付けられている「非常ボタン」を押す。
非常ボタンがない踏切では、「発煙筒」などを用いて列車に合図を送る。なお、「発煙筒」などがない場合は、煙の出やすいものを燃やして列車に合図を送る。
「あたりまえ」の内容が多くあったかと思いますが、トラックドライバーの皆さんは、その「あたりまえ」をきちんと守っているのです。 そのことこそが、すべての安全運転に繋がっているのです。
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